ご存知の方も多いだろうが、本日より商法が改正され有限会社法が消滅する。これは新規で設立できないという意味で現状の有限会社は特例として存続する。実務上どうなるかはまだ手探りの状態だが主な改正点を列挙しておきたい。1.株式会社の設立要件緩和 a.資本金1円から設立できる(保管証明不要) b.取締役1名でも設立できる(取締役会・監査役任意) c.定款で役員の任期を10年まで延長できる(譲渡制限付会社に限る) 2.類似商号の自由化 (商標権の問題は別概念で残ると思われる)一応ホームページは訂正済みですが少々見づらいかも・・・
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